教育基本法
第一条(教育の目的)
第二条(教育の方針)
第三条(教育の機会均等)
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
第四条(義務教育)
第五条(男女共学)
第六条(学校教育)
第七条(社会教育)
第八条(政治教育)
第九条(宗教教育)
第十条(教育行政)
第十一条(補則)
附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
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